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研究員レポート

保証ファクタリングと取引信用保険の共通点と相違点、メリットとデメリット

 保証ファクタリング(国内)とは

日本の商取引では以前手形による取引が多くありました。

その理由は不渡りを2回出すと銀行取引が停止されるのでため債務者が支払いに努める為、回収の確実性が増すこと、また銀行を通じた回収の為、取り立てが簡単であること、さらに、裏書譲渡により現金化が出来たことなどが挙げられます。

しかし、このようなメリットはあるもののコストが高くつくことや、最終的には債権者には回収リスクは残ることから、手形を使わないオープン・アカウントの取引が主流となってきました。

そうとは言え、回収のリスクをを保全する必要があり、その保全手段として、保険会社が扱う取引信用保険やファクタリング会社が行う保証ファクタリングが注目を集めるようになってきました。

ファクタリングは欧米で発達した債権保全システムで、売掛上債権をファクタリング会社に債権譲渡することにより支払保証を受けられ、且債権回収管理業務のサービスを受けられるという総合的な債権管理サービスです。

保証ファクタリング、買取ファクタリング

ファクタリングは大きく分けて資金調達を目的とせず、売掛債権の不払いリスクを保証してもらう「保証ファクタリング」があり、取引信用保険と似たサービスです。もう一つは資金調達を目的とした「買取ファクタリング」で、売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引き、資金を受け取れるもので、手形割引と似た取引となります。銀行融資と異なり担保提供の必要もなく、手軽な資金調達手段と言えます。当然不払いリスクも保証されます。

2社間ファクタリング・3社間ファクタリング

またファクタリングは取引の当事者により「3社間ファクタリング」と「2社間ファクタリング」があります。「3社間ファクタリング」は納入先(ファクタリイング利用者)が売掛先に通知し、同意を得た上で、納入業者、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引をするものです。

「2社間ファクタリング」は売掛先に通知せず、納入業者とファクタリング会社の2社間で取引をするものです。

 

2社間ファクタリングと3社間ファクタリング比較

 

メリット デメリット
3社間ファクタリング ・手数料が安い(売掛債権の1〜5%)
・売掛先の承諾を得ることから取引先との取引に透明性が保てる
・回収の手間が掛からない
・ファクタリング会社(銀行系)も取り扱っている
・取引先の承諾を得ないとファクタリング取引が出来ない
・売掛先との信頼関係が必要
2社間ファクタリング ・売掛先の承諾が不要
・売掛金の資金化が早く出来る
・手数料が高い(売掛債権の10〜30%)
・売掛金の回収は納入業者が自ら行う
・与信管理サービスを受けられない
・扱っている会社が中小零細

 

3社間ファクタリング」のメリットは手数料が「2社間ファクタリング」と比べかなり安いこと、売掛先の承諾を得ることから取引先との取引に透明性が保てること、売掛金の回収はファクタリング会社が行うことから、回収の手間が掛からないこと、さらに大手ファクタリング会社(銀行系)も取り扱っていることなどが挙げられます。

一方デメリットとしては、返済をファクタリング会社に行うことから取引先の承諾を得ないとファクタリング取引が出来ないことです。売掛先に不安を与えることもあり、利用には売掛先との信頼関係が必要です。

2社間ファクタリング」のメリットは、何といっても売掛先の承諾が不要で、ファクタリングを利用しやすいことです。また、売掛金の資金化も早く出来ることです。デメリットは売掛金の回収は納入業者が自ら行わなければならず、総合的な与信管理サービスを受けられないことです。また手数料が高いことです。「3社間ファクタリング」の手数料が大体売掛債権の1~5%であるのに対し、大体10~30%になることです。

また「2社間ファクタリング」を扱っている会社に大手は無く、多くは中小零細業者です。ファクタリングは債権の売却にあたるため、利息制限法の適用外で、中には資金化で高利で高い手数料を取る悪質業者もいることに注意しなければなりません。取引開始にあたっては、契約内容、取引条件を十分確認する必要があります。安易にインターネットだけで、取引を開始する場合は、慎重に検討した方が良いと思います。

債権法改正

ところでファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に譲渡(売却)することにより保証、資金化のサービスを受けられる訳ですが、債権譲渡は1998年10月に施行された債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記によってなされるケースが多くなっているようです。

「2社間ファクタリング」も原則この登記を利用するので、売掛先に知られないということになっていますが、取引先が商業登記簿謄本を見れば知られますので100%安全とは言えません。

ここでご参考までに、2020年4月1日施行の民法改正で当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡の効力は妨げられないことになりました(民法466条2項)。つまり以前は債権譲渡禁止の特約が当事者間でなされていた場合、債権譲渡がされても無効でしたが、改正後は有効となった点はご留意下さい。

3社間ファクタリングのフロー

売主(債権者)納入業者がファクタリング会社にファクタリングを申し込み、ファクタリング会社は買主(債務者)売掛先の信用調査を行い、保証限度を設定し、その後ファクタリング契約を締結します。売主納入業者は買主売掛先のファクタリング利用の同意を得ます。取引が始まれば、売主納入業者は売掛掛債権をファクタリング会社に譲渡します。保証が始まり、必要であれば同時に資金化に応じてくれます。ファクタリング会社は買主売掛先に売掛債権内容を確認します。支払い期日に買主売掛先はファクタリング会社に支払い、一連の取引は終了します。

ファクタリング会社は売掛先の業績が悪化した場合、保証限度額を減額したり、キャンセルしてくることがあります。その場合、通知を受けた後の保証限度額を超える、またはキャンセル後の取引の保証は受けられなくなりますので、ご注意ください。

これはファクタリング会社が常に売掛先の信用リスクをモニタリングしており、これ以降限度額内での取引、または取引を中止するようにとのシグナルですので、与信管理をアウトソーシングしていると考えれば、ファクタリング会社の指示に従った取引を行っていくべきでしょう。

尚、保証金が支払われるのは売掛先が倒産した場合等で、具体的には破産手続開始、会社更生法手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、その他の法的倒産手続きの申し立て手形交換所の取引停止処分、手形、小切手の不渡り、任意整理着手等です。

また、ファクタリング会社が支払不能と判断すれば、保証は受けられます。(支払不能の基準についてはファクタリング会社により異なることがありますので、ファクタリング会社にご確認ください。)

売掛債権の活用

ところで売掛債権を利用した資金化には方法として、SPVという特別目的会社に債権を譲渡し、証券を発行して資金調達を行う売掛債権流動化がありますが、これは大口債権を多く持っている会社しか利用できませんし、コストも手間もかかり、一般の企業の利用は難しいと思います。

他に一括支払い信託(一括信託)というものがあり、取引先が保有する売上債権を信託会社に一括譲渡し、代金を受け取り、支払い事務を代行してもらうサービスです。

さらに「売掛債権担保融資」という制度がありますが、これは売掛債権を担保に銀行より融資を受けられるもので、売掛債権の資金化とは異なります。

特殊なファクタリング

また特殊な業種で利用できるファクタリングがあります。医療関係機関で利用できる「診療報酬ファクタリング」、介護施設関連で利用できる「介護報酬ファクタリング」、薬局などが利用できる「調剤報酬ファクタリング」などです。一般の会社は利用できません。

この特殊ファクタリングの仕組みは基本的にみな同じですが、「診療報酬債権ファクタリング」について説明いたします。診療代は1~3割が患者負担で、残り9~7割が公的医療保険から支払われます。医療機関・病院はその月の請求金額を社会保険診療報酬支払基金などに請求しますが、支払は2か月後になります。医療機関・病院はこの診療報酬債権の早期資金化の為、債権をファクタリング会社に売却し、資金を早期に手に入れることが出来るのです。

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