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貸倒引当金とは

貸倒引当金とは

貸倒引当金とは将来取引先が倒産したりして貸し倒れが発生し、貸倒損失が発生する場合に備え、あらかじめ合理的に見積もれる金額を損失として計上しておくものです。貸倒引当金は将来の損失に備えるとはいえ、経費ですし無制限に計上が認められている訳でなく、収益操作にもつながりかねないことから、あくまでも合理的に見積もれる範囲内の計上に限られます。

税法上、貸倒引当金の対象となる債権は企業の事業に関係する債権で、売掛金、貸付金、受取手形、未収金、立替金等です。逆に貸倒引当金の対象とならない債権は企業の事業とは関係ない債権、例えば私的な貸付金等、また、回収の見込みが高い債権、例えば保証金、敷金、手付金、前渡金、仮払金などは対象外です。

更に税法上、貸倒引当金を計上できる法人は資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人、公益法人や共同組合、人格なき社団等で、平成23年の税制改革に於いて規定され、基本的に大企業は計上できなくなりました。

一方、会計上貸倒引当金は負債もしくは資産のマイナス勘定として取り扱われ、また「費用収益対応の原則」というルールがあり、費用と収益を対応させなければならず、原則債権が発生した会計年度末に一定の計算方法により、事業年度末に取り立てることが出来ないと見込まれる額につき貸倒引当金を計上しなければなりません。

貸倒引当金の計算方法と経理処理の事例については下記よりご覧ください。

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