Researcher report
研究員レポート
反社会的勢力との取引管理について
反社会的勢力とは
近年、コンプライアンス意識の高まりにより、反社会的勢力への対応を強化する流れが加速しています。しかし、反社会的勢力として取引排除する対象先は法律上、明確に定義づけされているわけでなく、一般的には政府指針や組織犯罪対策要綱等により、定義されています。
具体的には2007年6月に政府により発表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」として定められています。
ここでは細かく説明はいたしませんが、反社会的勢力として、次の属性に分類されています。
(1)暴力団、(2)暴力団関係企業、(3)総会屋、(4)特殊知能暴力集団等です。また、その他の「反社会的勢力」は(1)暴力団準構成員、(2)共生者、(3)密接交際者、(4)元暴力団、(5)準暴力団という分類になっています。
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